【社会保険の基礎知識】育休中、育休明け、どうなるの?

その時にならないと学ばない事、仕組みがたくさんありますよね。

我が家でも結婚、妊娠、出産を通して社会や会社の制度のことを見つめ直す機会がありました。

その中で最近学んだこととして、育休中と育休明けの社会保険料の扱いがあります。

※ここでの社会保険は、健康保険と厚生年金保険のことを指しています。

結論からいうと、

  • 産休・育休中は社会保険料が免除で、
  • 復帰してからは、時短などで基本給料が下がる=保険料下がる=将来もらえる年金減る?と思いきや、
    実際払う保険料は下がるけど、形式上は休みに入る前にもらっていた給料をベースに換算した保険料を払っていることにしてくれるので将来もらえる年金は減らない

で、復帰後に「育児休業等取得者申出書」を会社に提出すればOKという事でした。

今後出産を予定されている方や、制度を振り返りたい方などの参考になればと思います。

もくじ

産休・育休中にもらえるお金

産休・育休中は、会社からの給料はストップして、健康保険雇用保険からお金がでます。

健康保険からもらえるお金

健康保険からは、約3ヶ月半分の出産手当金がでます。

  • 対象は従業員(従業員が休業申請したら会社は就業させれない)
  • 支給期間は、出産予定日の6週前〜8週後(3ヶ月半)
    ※日数でいうと、42日前〜56日後(合計98日)
    ※会社によっては、6週以上前(8週前など)から休めるけどお金はもらえないのでこの間は有給消化!
  • 支給額は、「標準報酬月額/30日 x 2/3 相当額」
  • 支給日は、(産休明けすぐに手続きしたら)大体生まれて3ヶ月後くらいに一気にドン!

  ※会社によっては出産手当金に加えて、出産手当金付加金がもらえるようです。

雇用保険からもらえるお金

雇用保険からは、1歳になるまで(保育園落ちたよ証明があれば2歳まで)は育児休業給付金がでます。

  • 対象は、休むまでの2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上の人で、1歳未満の子を育てるために休む人
    ※新入社員で1年経たないと、ってことですかね?
  • 支給期間は、1歳の誕生日まで(保育園に落ちたら2歳まで)
    ※半年毎にチェックがあるらしい
  • 支給額は、6ヶ月まで「賃金月額 x 67%」、7ヶ月以降は「賃金金額 x 50%」
  • 支給日は原則2ヶ月に1回

給与所得はマイナスに

住民税は前年分の課税所得を反映したものなので、お休み中も天引きされます。

会社の給料は0でも、そこから住民税が引かれてマイナスになります。

マイナス分はとりあえず会社が払ってくれるので、従業員は会社に返済します。

税金と、休みの期間の社会保険料は?

給付金は非課税(所得税、住民税)で、休職中の社会保険料は免除

ただ、休職中に免除ってことは、積立額が減って、将来もらえる年金が減るのか?と思ったのですが、

そうではなく、休みの期間は払っていたことにしてくれるそうです。

あと、復帰後は保育園のお迎えなどがあるので、多くの方が時短勤務などで以前より給料が下がると思います。

そうすると標準報酬月額が下がって保険料下がるので、積立額が減って将来もらえる年金減る?

と心配になったのですが、保険料は下がるけども、

形式上は休みに入る前にもらっていた給料をベースに換算した保険料を払っていることにしてくれるので

将来もらえる年金は減らない、ということがわかりました。

(年金のもろもろの問題は置いておいて・・・)

これが「育児休業保険料免除制度」で、育児休業等取得者申出書を提出すればOKという事でした。

会社に提出すれば、会社が日本年金機構へ提出してくれます。

以上、経験談のまとめでした。

大まかなので、詳しくは調べてみてくださいね。

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